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当事務所に相談していただくと、以下のように手続を進めます。
司法書士が債権者に対し「受任通知」を送ると、債権者から本人への請求・連絡等を止めることができます。当事務所では、受任当日(相談時間が遅い場合は翌日)に「受任通知」を送付しています。すでに請求が来ている場合は、電話・FAXを入れますのですぐに請求を止めることができます。
消費者金融やクレジットカードでの借入の多くは、利息制限法を超えた金利で貸しています。まずは適正な金利でこれまでの取引を計算し直して、本来の借入総額を確定します。これによって多くの場合、現在の残額から減少します。
取引が長期に渡る方、完済している方は過払金(支払い過ぎた金利)が発生している可能性があります。過払金が発生している場合には取り戻します。 ※現在、回収が困難な業者・倒産する業者が増えており、今後も増えるものと思われますので、なるべく早くご相談されることをおすすめします。
債権額が確定したら、家計の状況と合わせ今後の方針(任意整理・破産・個人再生)を決定し、手続申立・債権者との和解交渉へ移ります。他の多くの事務所では、手続終了もしくは和解成立をもって業務終了となります。しかしながら、任意整理・個人再生の場合、手続終了後3年~5年程度の返済が続きます。滞りなく返済を続けることは簡単ではありません。また将来の急な出費にも備える必要 があります。
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土地・建物の売買や、住宅ローンの借入・返済時には不動産登記手続が必要になります。 当事務所ではこの登記手続全般を取り扱っております。見積りのみのお問い合わせにも対応させていただきます。お気軽にご相談ください。 ※当事務所はオンライン登記申請にも対応しており、登録免許税が1申請あたり最大 5000円軽減されます。遠方の申請も可能です。
相続登記は専門家の司法書士にお任せください。相続関係の調査・必要書類の取得から登記完了まで代理人として完全サポートいたします。 相続登記に期限はありませんが、時間が経つと手続きが複雑になることがありますので早めにご相談ください。 また遺言作成に関するご相談もお受けしております。こちらもお気軽にご相談下さい。 |
新会社法の施行により様々な形態の株式会社の設立が可能になり、その代わりに有限会社の設立ができなくなりました。また合同会社という新たな組織の会社が設立できるようになりました。そのため新たに会社を設立する場合、まず登記の専門家である司法書士に相談し、事業に合った形態の会社を設立することをお勧めいたします。
すでに株式会社を設立されている方は、役員変更等の登記手続をお忘れではないでしょうか?役員の変更、役員の住所の変更等があった場合は2週間以内に登記をしなければならず、登記をしないまま放置すると、過料(刑事罰でない金銭の徴収)の制裁があります。また会社法の改正により、役員の任期は10年まで伸長できるようにもなりましたが、期間が長くなることで、登記を忘れてしまうことも考えられます。
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