相続

相続登記を自分でやるときは、費用と必要書類を把握しておきましょう。

手続きの流れがわかると、司法書士に依頼しなくても自分で相続登記できます。

本記事では、相続登記を自分でやるメリットやデメリット、手続きの流れなどをわかりやすく解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、相続した不動産を自分の名義に書き換える手続きです。

法務局に相続登記を申請すると、土地や建物が自分の名義になるため、親族や第三者に対して所有権を主張できます。

不動産の名義が被相続人(亡くなられた人)のままだと、基本的に土地・建物の売却や活用はできません。

2024年4月1日以降は相続登記の義務化が始まったため、「不動産の相続人が確定してから3年以内」に登記申請する必要があります。

相続登記を自分でやるときは、まず手続き全体の流れや必要書類、費用などを理解しておきましょう。

相続登記を自分でやるかどうかの判断基準

相続登記をインターネットで検索すると、「相続登記を自分でやった」などのブログが見つかります。

しかし、相続の状況は個別に異なるため、同じように手続きが進むとは限りません。

相続登記を自分でやるかどうか迷ったときは、以下の判断基準を参考にしてください。

相続登記を自分でやってもよいケース

相続の状況が以下のようなケースであれば、相続登記を自分でやってもよいでしょう。

  • 相続人が配偶者と子どもだけの場合
  • 平日に時間を確保しやすい場合
  • 行政手続きに抵抗がない場合

相続人が配偶者と子どもだけであれば、戸籍謄本などの取得に時間がかかりません。

市町村役場や法務局は平日のみ開庁しているので、退職している方や、有給休暇を取りやすい方は、相続登記の完了までがスムーズです。

行政手続きに抵抗がない方は、法定相続人の確定や、登記申請書の作成にも対応できるでしょう。

相続登記を司法書士に任せた方がよいケース

相続登記を自分でやるつもりだったところ、途中で挫折する場合があります。

不動産や相続人が以下の状況だったときは、相続登記を司法書士に任せた方がよいでしょう。

  • 不動産がご先祖様の名義になっている場合
  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合
  • 代襲相続人がいる場合
  • 相続登記する不動産が多い
  • 対立関係の相続人がいる場合
  • 換価分割や代償分割をする場合
  • 相続登記の期限が迫っている場合

不動産がご先祖様名義だった場合、生存している子孫に連絡し、全員の同意を得なければ相続登記はできません。

相続の当事者に兄弟姉妹や代襲相続人がいる場合は、取得する戸籍謄本が多くなるでしょう。

換価分割や代償分割は現金の受け渡しが発生するため、遺産分割協議書の書き方によっては贈与税がかかります。

相続登記の期限を過ぎると、10万円以下の過料になる恐れがあるので、時間に余裕がないときは司法書士に依頼してみましょう。

相続登記を自分でやるときの流れ

相続登記を自分でやるときは、以下の流れで手続きを進めます。

  1. 必要書類の取得
  2. 法定相続人の確定
  3. 遺産分割協議(遺言書がない場合)
  4. 登録免許税の計算
  5. 相続登記申請書の作成
  6. 管轄法務局へ相続登記を申請する

遺産分割協議は全員の同意によって成立するため、相続登記に半年から1年程度かかる場合もあります。

では、相続登記の必要書類や、費用などをみていきましょう。

必要書類の取得

相続登記を自分でやる場合、まず以下の書類を取得します。

【市町村役場で取得する書類】

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:1通450円
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:1通300~400円
  • 相続人全員の現在戸籍:1通450円
  • 相続人全員の印鑑証明書:1通200~300円程度
  • 名寄帳:1通200~400円程度
  • 固定資産評価証明書:1通200~400円程度

【法務局で取得する書類】

  • 登記事項証明書:1通480~600円

【自分で準備する書類】

  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 委任状(相続登記を代行してもらう場合)

被相続人の戸籍謄本を取得する際は、最寄りの市町村役場で「広域交付制度」を利用してみましょう。

法定相続人の確定

被相続人の戸籍謄本をすべて取得したら、以下の法定相続人を確定します。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位の法定相続人:被相続人の子ども
  • 第2順位の法定相続人:被相続人の父母
  • 第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹

第1順位の法定相続人には前妻の子や養子、認知された非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)も含まれます。

子どもの認知には「遺言認知」という方法もあるので、遺言書があるかどうかも調べておきましょう。

遺産分割協議(遺言書がない場合)

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決める話し合いです。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成しますが、不動産は書き方を間違えやすいので注意してください。

土地は地番や地積(面積)、建物は家屋番号や床面積などを記載するため、登記事項証明書の確認が必要です。

一般的な住所表記にすると、法務局が相続登記の申請を受理してくれません。

遺産分割協議書の書き方に不安があるときは、司法書士に作成してもらいましょう。

登録免許税の計算

不動産を相続する場合、登録免許税がかかります。

登録免許税は以下のように計算し、不動産の所在地を管轄する法務局に納めます。

  • 登録免許税:不動産の固定資産税評価額×税率0.4%

固定資産税評価額は納税通知書に同封される「課税明細書」、または「固定資産評価証明書」で確認してください。

相続登記申請書の作成

遺産分割協議がまとまったら、相続登記申請書を作成します。

相続登記申請書は法務局の窓口でもらえますが、法務局のホームページからダウンロードすると便利です。

登録免許税は収入印紙で納付するため、相続登記申請書とは別に「収入印紙貼付台紙」を作成し、中央部分に貼り付けてください。

収入印紙貼付台紙は白紙のA4用紙で構いません。

申請先の法務局についても、法務局のホームページで支局や出張所などを確認しておきましょう。

参考元:不動産登記の申請書様式(法務局)

参考元:各法務局のホームページ

管轄法務局へ相続登記を申請する

相続登記申請書を作成した後は、管轄法務局に相続登記を申請します。

登記申請の際には、以下の書類を提出してください。

  • 相続登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 遺産分割協議書または検認済の遺言書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を提出する場合)
  • 不動産を相続する人の現在戸籍
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 固定資産評価証明書

相続登記の手続きは10日程度で完了しますが、特に通知はないため、法務局に出向いて確認します。

手続きの完了後は登記識別情報(不動産の権利証)が交付されるので、失くさないように注意してください。

相続登記を自分でやるメリットとデメリット

相続登記を自分でやるときは、必ずメリットとデメリットを比較してください。

具体的には以下のメリット・デメリットがあるため、状況によっては司法書士への依頼が必要です。

相続登記を自分でやるメリット

相続登記を自分でやる場合、主なメリットは「費用の節約」です。

司法書士に依頼したときの費用は5万~15万円程度ですが、相続登記を自分でやると、出費は「必要書類の取得費+登録免許税」のみです。

登録免許税は分割納付できないため、現預金を取り崩したくないときは、相続登記を自分でやるとよいでしょう。

相続登記を自分でやるデメリット

相続登記を自分でやるときは、以下のデメリットを考慮してください。

  • 必要書類の取得に時間がかかる
  • 遺産分割協議書や登記申請書の作成ミスが発生しやすい
  • 相続登記の期限に間に合わない

不動産や相続人の住所が離れていると、必要書類の取得に1年近くかかるケースもあります。

相続人が高齢だった場合は、死亡や認知症リスクも考えられるでしょう。

土地や建物が被相続人名義のままになると、不動産の活用・売却などに影響が出ます。

相続登記を自分でやるデメリットが大きい場合は、司法書士に依頼した方がよいでしょう。

まとめ

相続登記を自分でやった場合、費用の節約と引き換えに、時間や労力を消耗します。

仲の悪い相続人がいたり、不動産が遠方にあったりすると、相続登記の準備にストレスを感じてしまうでしょう。

2024年4月1日以降は、相続登記の期限にも注意が必要です。

相続登記を自分でやるかどうか迷ったときは、まず司法書士に相談してみましょう。

監修者プロフィール

代表池末 晋介(イケスエ シンスケ)

所有資格

司法書士 登録番号 第488号

簡裁訴訟代理業務認定番号 第401634号

所属団体

群馬司法書士会

全国クレジット・サラ金問題対策協議会会員

ぐんまクレジット・サラ金問題対策協議会幹事

経歴

群馬司法書士会 クレサラ・ヤミ金問題対策委員会委員長

群馬司法書士会 消費者委員会委員長

群馬司法書士会 理事

等を歴任