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群馬県桐生市の司法書士事務所 池末Ryomo司法書士法人

商業登記(会社設立等)

商業登記(会社設立等)

1. 会社設立

新会社法の施行により様々な形態の株式会社の設立が可能になり、その代わりに有限会社の設立ができなくなりました。また合同会社という新たな組織の会社が設立できるようになりました。

そのため、新たに会社を設立する場合、まず登記の専門家である司法書士に相談し、事業に合った形態の会社を設立することをお勧めいたします。設立したい会社の概略をお話しいただければ、それにぴったりの会社の形態をご案内いたします。
また設立後の様々な問題に関しても継続して相談に応じることができます。

税金・決算等の関係については直接相談に応じることはできませんが、信頼できる税理士等の他資格者をご紹介いたします。

※当事務所はオンライン登記申請にも対応しており、遠方の申請も可能です。また定款の電子認証により、従来の紙での定款認証の場合に必要になる印紙代4万円を節約することができます。

2. 役員変更等その他会社登記

すでに株式会社を設立されている方は、役員変更等の登記手続をお忘れではないでしょうか?役員の変更、役員の住所の変更等があった場合は2週間以内に登記をしなければならず、登記をしないまま放置すると、過料(刑事罰でない金銭の徴収)の制裁があります。
また会社法の改正により、役員の任期は10年まで伸長できるようにもなりましたが、期間が長くなることで、登記を忘れてしまうことも考えられます。

当事務所ではこのようなことがないよう、毎年取扱会社の役員の任期を確認し、任期が切れる会社には事前にお知らせしております。また2年ごとの役員変更が必要ない会社は任期の伸長の手続を行い、登記費用を節約することが可能です。
その他、商号変更・本店移転・目的変更・増資・減資・解散・清算等の登記手続についてもお気軽にご相談下さい。

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