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群馬県桐生市の司法書士事務所 池末Ryomo司法書士法人

借金・債務整理

借金・債務整理

当事務所に相談していただくと、以下のように手続を進めます。

1. 請求をストップ

司法書士が債権者に対し「受任通知」を送ると、債権者から本人への請求・連絡等を止めることができます。当事務所では、受任当日(相談時間が遅い場合は翌日)に「受任通知」を送付しています。
すでに請求が来ている場合は、電話・FAXを入れますのですぐに請求を止めることができます。

2. 債権額の圧縮

消費者金融やクレジットカードでの借入の多くは、利息制限法を超えた金利で貸しています。まずは適正な金利でこれまでの取引を計算し直して、本来の借入総額を確定します。これによって多くの場合、現在の残額から減少します。

3. 過払金の取り戻し

取引が長期に渡る方、完済している方は過払金(支払い過ぎた金利)が発生している可能性があります。過払金が発生している場合には取り戻します。
代理人としてご依頼をお受けできるのは140万円以内の請求に限ります。これを超える場合は弁護士のご紹介をさせていただいております。

※現在、回収が困難な業者・倒産する業者が増えており、今後も増えるものと思われますので、なるべく早くご相談されることをおすすめします。

4. 手続の決定・返済管理

債権額が確定したら、家計の状況と合わせ今後の方針(任意整理・破産・個人再生)を決定し、手続申立・債権者との和解交渉へ移ります。他の多くの事務所では、手続終了もしくは和解成立をもって業務終了となります。しかしながら、任意整理・個人再生の場合、手続終了後3年~5年程度の返済が続きます。滞りなく返済を続けることは簡単ではありません。また将来の急な出費にも備える必要があります。

当事務所では、完済までの返済管理を行っておりますので、返済を忘れたり遅れたりする心配がありませんし、余裕を持った返済プランを立て、毎月余剰金が出るようにすることで、返済が滞るのを防ぐことができます。また失職等により状況が変わった場合には新たに手続をとることや、再度債権者と交渉することも可能です。

借金・債務整理に関しては当事務所の債務整理専門サイトにてご案内しています。

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