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群馬県桐生市の司法書士事務所 池末Ryomo司法書士法人

不動産登記・遺言(売買・相続)

不動産登記・遺言(売買・相続)

1. 不動産登記

土地・建物の売買や、住宅ローンの借入・返済時には不動産登記手続が必要になります。

当事務所ではこの登記手続全般を取り扱っております。見積りのみのお問い合わせにも対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

※当事務所はオンライン登記申請にも対応しており、遠方の申請も可能です。

2. 相続登記・遺言

相続登記は専門家の司法書士にお任せください。相続関係の調査・必要書類の取得から登記完了まで代理人として完全サポートいたします。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしない場合は、過料(刑事罰でない金銭の徴収)の対象になりました。登記完了までに長期間を要することもありますので、お早めにご相談ください。

また遺言作成に関するご相談もお受けしております。こちらもお気軽にご相談下さい。

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