MENU
群馬県桐生市の司法書士事務所 池末Ryomo司法書士法人

相続登記・遺言

相続登記・遺言

相続登記・遺言

相続登記は専門家の司法書士にお任せください。相続関係の調査・必要書類の取得から登記完了まで代理人として完全サポートいたします。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記をしない場合は、過料(刑事罰でない金銭の徴収)の対象になりました。登記完了までに長期間を要することもありますので、お早めにご相談ください。

また遺言作成に関するご相談もお受けしております。こちらもお気軽にご相談下さい。

Contact

お問い合わせ